宅地建物取引士🤓

2025年07月26日

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不動産取引を業として行う場合、国家資格である宅地建物取引士(宅建士)の資格を持っている者を、その業者の専任取引士として登録しなければならないと言う規定が宅建業法に定められています。

 

この宅建士、以前は宅地建物取引主任者と呼ばれ準国家資格扱いだったものが、数年前に格上げされ現在では列記とした国家資格だったりします。

 

宅建士の資格を持つためには、当然のことながら試験に合格しなければなりません。それも1年に一度(毎年10月)しかチャンスがなく、まるで学生の入学試験のような類となっています。

 

業者に登録された宅建士の資格を持つ者は、売買契約締結時に買主売主へ交付する重要事項説明書と言う書類の説明をすることができます。

しかし、この資格、この場面だけの登場で後はほとんど無用の長物だったりします。つまり、資格を持たない者でも業者の代表者や社員として日頃の業務に携わることができたりするわけです。

また、5年に一度の免許更新が必要とされ、それも1日要する講習を受講しなければならないし、その費用もかかったりします。

 

不動産取引と言っても重要事項説明書の説明と交付だけのために、こうした煩わしい手続きを終えないと免許更新ができないとは、正に厳格でもあり、見方を変えると長年に渡るマンネリ化した業法かと思ったりもします。

 

この免許資格を持つための試験については、それなりに厳格なものであっても良かろうものと考えるわけですが、更新までも依然としてタイトなものであったりするのは、何かしらの理不尽さを抱かざるを得ないわけです。

 

そうは言っても、それだけ不動産取引を行う者は、大切な財産でもある厳かな不動産を扱うわけですから、それなりのチェックを入れらることになったりするのは、致し方ないことだったりするわけでしょうね。

 

何はともあれ、宅建士の免許を持つ者としては、改めてその重要性を周知して責任を持った業務を敢行して行かなければならないものと襟を正すしだいです。

 

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